
相続税の申告と納税は、お亡くなりになった日からわずか10か月以内に行う必要がありますのでとてもタイトです。
スケジュールは以下の通りですが、新保会計が責任をもって行ってまいります。
被相続人・相続人関係
被相続人 |
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相続人 |
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土地・建物関係
金融資産関係
その他財産
借入金債務・未払い
公租公課・葬式費用など
その他
相続が発生しましたら、まずはお気軽に弊社まで お電話もしくはメールにてご連絡ください。どのようにして手続きを進めていけばいいのか、相続税はどのぐらいかかるのかなど、どんな些細 なご質問でも結構です。尚、初回のご面談は無料となっております。
ご面談の際にお客様にご用意いただくものは、主に下記の書類になります。
■固定資産税の課税明細書(不動産をお持ちの場合)
■有価証券取引残高報告書(銘柄、株数のメモ書き程度でも問題ございません)
■現預金の概算額(メモ書き程度でも問題ございません)
初回のご面談にてお客様よりお預かりした資料を もとに、弊社の方で報告書を作成させていただきます。 報告書には、相続税の概算試算だけではなく、
申告のスケジュールや相続税の節税、遺産分割、納税方法なども記載してあるので、こちらについ てご説明させていただきます。また、その際に同時に弊社への報酬額についても ご提示しております。
報告書の内容や報酬額にご納得いただけましたら、その場でご契約いただいております。もちろん、その場でのご判断が難しければ、一度お持ち帰りいただき、後日にご連絡いただく 形でも全く問題ございません。
ご契約後、今後の申告業務にて必要な書類のご案 内をさせていただきますので、お客様の方でご用 意いただきます。書類が揃った段階で、再度弊社にご来社いただき、書類の確認をしてからお預かりさせていただいて おります。
現預金や生命保険、有価証券、不動産など、すべ ての財産を調査して「財産目録」を作成いたしま す。 この財産目録によって相続税の額が決定してきま すので、お客様の立場に立って慎重かつ丁寧に行 います。
一家の負担額を考慮した上で、配偶者がどのぐら いの割合で財産を取得した方がいいかなど、次に 引き継ぐ方の資金繰りを考慮して分割協議案のシ ミュレーションをご提示します。また、分割協議の決定に伴って、遺産分割協議書 も作成させていただきます。
納税については様々な方法があるので、現金に依 る納税なのか、延納(借入)による納税なのか、土地の売却による納税なのかなど、弊社からお客 様に最適な納税方法のアドバイスをさせていただ きます。
相続税の申告については、相続が発生してから10ヶ月以内に行わなければなりません。尚、申告書は弊社から税務署に提出いたします。
弊社はワンストップで様々な業務を行っている、いわゆる「オールラウンド型」の税理士法人です。とはいっても、それぞれが中途半端な仕事をしているわけではなく、それぞれのスタッフが専門性をもちつつオールラウンドに業 務に取り組んでおります。 オールラウンドに税務を見ているからこそ、お客様にご提案できるものがあると自負しております。
弊社には、税理士をはじめ、弁護士、司法書士、不動産鑑定士など信頼できる様々な専門家と提携しているので、あらゆるサービスをワンストップで提供することが可能です。
弊社は新宿で創業して65年になりますが、相続税申告件数は数百件行っており、その間、常にお客様の立場に立って親身なサービス提供を心がけてまいりました。
弊社は非常に離職率が低く、自然とベテランのスタッフが多くなってきました。今まで多くの案件にご対応し、更に一人のお客様と向き合う時間が長いベテランスタッフだからこそ、二次相続のご 相談や相続後のトラブルなど、様々な問題にもご対応が可能です。
相続についてお話をする際に、よく使われるのが「相続」の「相」の字が「争」になった「争続」という言葉です。
相続における最大のテーマは「家族の幸せ」であるべきなのですが、やはり中には財産やお金のこととなってしまうと、兄弟や親戚の円満な関係のことなどを全く考えずに、目の色が変わってしまう人がいるのも事実です。
「財産」というものは、人々の生活を豊かに、そして幸せにするものであるというのが弊社の考え方になります。
ですから、その「財産」が原因で兄弟間で傷つけ合ったり、親戚同士で揉めたりするということは本来あってはならないことであり、本当に悲しいことだと思います。
そんなことにならないためにも、しっかりと生前に対策をすることが非常に重要になってくるのです。
いざ相続税が発生した(納税しなければならなくなった)際のために、「いかにしてその納税資金を確保するのか」ということについても、事前に考えておくべき重要なポイントです。
相続税は原則として「金銭一時納付」となりますが、どうしても一時に納付が困難な場合については、延納(分割で相続税を納付する制度で延滞税がかかる)や物納(相続した財産で納付する制度)という方法があります。
相続の開始があったことを知った翌日から10ヶ月以内での相続税の申告書提出及び納付が必要となります。
この際、相続財産の中に現預金が多くある場合には、特に何も問題なく現金で全て納めることが可能なのですが、逆に換金性の低い土地や同族会社の株式などが総資産の大部分を占めている場合、手持ちの現金だけでは納税が困難になってしまう恐れがあります。
場合によっては、遺産を相続したにも関わらず、その相続税を支払うために自分の現預金を崩して払わなければいけなくなったり、所有している土地や不動産を手放してまで支払わなければならなかったりするケースもあります。
そんなことにならないためにも、生前に納税資金を確保することは非常に重要です。
「相続対策」という言葉を聞いて、一番皆様が思いつくのが、この「相続税の節税対策」ではないでしょうか。
相続税については、少し財産の形を変えたり、財産を誰に相続するかを変えたりするだけで、税額が大きく変化する税金になります。生前のかなり早い段階から確実に手を打てば、何百万円、何千万円といった節税も十分に可能になります。
ちょっと財産の「形」を変えるだけで、税額が大きく変わったりもします。財産を誰に相続するかということだけで税額が違ったりもします。生前のかなり早い段階から確実に手を打てば、何千万円単位(資産総額によっては、億単位)の節税も充分可能です。(もちろん合法的な方法です)
節税への対策の着手が早ければ早いほど、その後に行うことができる節税の手段はかなり豊富になります。つまり、節税対策については、現実に相続が発生する直前、もしくは発生した直後になって急いで行うよりも、早い段階から計画的に行うことが非常に重要になります。
実際に納税資金の確保や節税対策を行う場合にも、まずは財産がどの位あって、相続税がどの程度の金額になるものか認識しておくことが大切です。
現状を分析するということも非常に大切ですし、相続に関する様々な不安を払拭するためにも、まずは相続税額の概算を把握しておく必要があります。
相続における生前対策の中でも、贈与や事業承継は非常に大きなポイントになります。
生前贈与及び事業承継の不安やリスクをできるだけ少なくしつつ、それぞれのメリットを最大限に活かすことが重要です。
このようなお客様のお悩みを、私たち相続のプロが解決いたします!
生前贈与の主なメリットは以下のとおりです。
1.節税効果がある!
贈与税、年に110万円を超えた金額が課税対象となります。ということは、毎年の財産の贈与を110万円以下にして贈与していけば、贈与税や相続税を減らすことが可能になります。
また、財産が多い場合には、年に200万円~500万円贈与して、贈与税を払っても相続税の節税になるケースもあります。
2.好きな相手に財産が渡せる!
贈与というものは、誰に渡しても自由です。また、贈与の要件さえ満たしておけば良いので、遺言書を書くよりもずっと簡単に行うことが可能です。
3.相続トラブルのリスクが減らせる!
相続のトラブルの多くが、財産に関する関係者同士のトラブルです。生前贈与では、きっちり時間をかけて話し合うことも可能なため、相続時のトラブルを回避することが可能です。
4.相続時精算制度の活用による節税
同族会社の株式や土地など将来必ず値上がりすることが確実な財産がある場合には、相続時精算制度を活用して現在の価額で相続財産をフィックスさせることにより、将来の相続税の節税が可能です。
また、事業承継を行う主なメリットは以下のとおりです。
1.特例事業承継税制の活用による節税
同族会社の株式について、後継者が相続人の場合には、特例事業承継税制の活用により、同族会社の株式に係る相続税が納税猶予(免除)されるというウルトラCの税制がスタートしました。手続きには認定支援機関の指導・助言が必要ですが、新保会計パートナーズは認定支援機関ですので、安心してお任せください。
2.後継者へのメリット
早めに事業承継の準備をすることで、後継者に早く経営者としての意識を持ってもらうことができ、さらなる事業の拡大が見込めるようになります。
3.従業員へのメリット
早めに事業承継の対策をすることで、従業員の気持ちの整理ができ、「事業承継を行ったあとに従業員が一気に辞めてしまう」というトラブルを回避することができます。
4.お客様や取引先へのメリット
早めに事業承継の対策をすることで、事業承継を行ったあとも今までのお客様や取引先との関係性を保つことができ、承継後の事業がスムーズに進めることが可能になります。平成30年4月より特例事業承継税制がスタートして、同族会社の株式に関して相続税が猶予されることになりますが、平成35年3月までに特例承継計画を提出する必要があります。
生前贈与にしても事業承継にしても、お客様の財産や状況によって、取れる対策は様々です。相続が発生してからでは遅いので、事前に弊社までご相談いただければ、お客様にとって最善の方法をご提案させていただきます。
相続が発生した際に、残された相続人の間で相続争いが起こってしまうことは、亡くなった方にとっては非常に悲しいことです。
しかし、1通の遺言書を作成することにより、残された相続人同士でのトラブルを未然に防ぐことが可能になります。遺言書は相続において最も優先されるものであるので、相続財産をどのように分配するかを遺言書に明確に指示しておくことで、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になります。
実は「相続税申告の税理士報酬」については自由化されており、それぞれの税理士事務所が独自に設定しているものになります。
ですが、お客様からのご質問の中に「相続税申告の費用はどのぐらいですか?」という意見が多くあったこともあり、弊社では「相続税の申告等に関する費用を透明化しよう」という目的のもと、料金表をHP上で開示しております。
以下の「基本報酬」「加算報酬」「その他報酬」を合計したものが、お客様の最終的な費用となります。
尚、下記は全て税抜きの金額となります。
相続前の手続き | 報酬額 |
遺言書の作成 | 10万円~ |
生前贈与の相談 | 10万円~ |
相続税のシミュレーション | 10万円~(申告まで行えば返金) |
遺産総額 | 報酬額 |
~5千万円 | 25万円 |
5千万円 〜 7千万円 | 35万円 |
7千万円 〜 1億円 | 50万円 |
1億円 〜 1億5千万円 | 65万円 |
1億5千万円〜 2億円 | 80万円 |
2億円 〜 2億5千万円 | 120万円 |
2億5千万円 〜 3億円 | 150万円 |
3億円~ | 要相談 |
※上記記載の「遺産総額」とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務や配偶者控除、小規模宅地の特例、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額のことを指します。 |
土地(1利用区分につき) | 5万円~ |
非上場株式(1社につき) | 10万円~ |
相続人(2名以上の場合) | 報酬額 × 10%×(相続人の数 – 1名)円 |
税務調査立会報酬 | 5万円(1日当たり) |
その他、特別な事情により調査や検討が必要で、通常の手続きよりも多くの作業が必要になってくる場合(過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査、広大地評価、非上場株式の会社規模が大きい等)には、別途追加で報酬を頂戴するケースもございます。